2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
憲法第二条は法の下の平等を定めた憲法第十四条の言わば特則を成す規定と解されており、皇位継承者を男系の男子に限る旨を規定した皇室典範第一条の規定は憲法第十四条に反するものではないと解されるものと承知をしております。
憲法第二条は法の下の平等を定めた憲法第十四条の言わば特則を成す規定と解されており、皇位継承者を男系の男子に限る旨を規定した皇室典範第一条の規定は憲法第十四条に反するものではないと解されるものと承知をしております。
では、続きまして、皇位継承について、皇室典範の定める皇位継承者が今お三方、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下しかいらっしゃらず、うち、恐らく、御年齢を考えると、次世代の継承者と言えるのは悠仁親王殿下お一人という現状にあって、恐らく数十年後に悠仁親王殿下が即位され、その後、男子がお生まれにならなければ、皇位継承が危うくなるという問題提起であります。 宮内庁にお尋ねします。
政府機関の非公式な調べによりますと、十代の方で五方、五人、二十代前半でお二方が、ほかにもいらっしゃるんですが、皇位継承者たり得る男子、すなわち、男系、父系で皇統に属する一般男子として生活をされていらっしゃいます。いわば、今上天皇の皇統の別の備えとしての皇統の役割を、今もなお、変わることなく果たし続けてきていただいています。
でも、今現在、皇位継承者は、第一位の秋篠宮殿下、第二位の悠仁親王、第三番目の常陸宮殿下といらっしゃいますけれども、いわば次世代を担う継承者としては悠仁親王お一人で、男系男子に限るという現行制度をこのまま放っておくと、悠仁様をお父様として男のお子さんが生まれない限り天皇のお世継ぎが途絶える、こういう状況に今私たちがあるということをまず前提として申し上げたいと思います。
立皇嗣の礼が行われれば、皇太子ではない、皇嗣である秋篠宮殿下が、見る人によっては確定的な皇位継承者であるかのように映ったり受けとめられたりということも、これは当然、自然な受けとめとしてあり得るので、こういう既定路線のような印象の影響はできるだけ少なくして、この礼は礼として、今の制度における、今の時点の皇嗣として秋篠宮殿下が国内外に宣明をされることをみんなでお祝いをするということで、本当は議論はその前
その帰結として、結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場であるというのが一番の違いだということを、私はこの園部逸夫先生の本などから、なるほど、そういうことなんだなというふうに
その上で、これまでの立場を超えて、つまり、これからいよいよ具体的に方策を政府におかれても、あるいは国会においても考え、議論せねばなりませんから、これまでの立場を超えて公正公平に検討しなければならないのが、日本がかつて占領下で主権を失っていた時代にGHQが強権によって、宮家のうち、つまり皇位継承のためにつくられた宮家のうち実に十一までを皇籍から外し、そのときにいらした二十六人の男子の方々から皇位継承者
旧宮家の方々の、例えば未成年の方々の御意思とか、それから例えば御両親の方々の御意思とか、丁寧に、プライバシーなどを守りつつ、広く人権全般を守りつつ考えなければいけないのは必ずそうしなければいけないことでありますけれども、しかし、皇位継承者になり得るような男子の方がいらっしゃるか、いらっしゃらないか、何にも分からないまま旧宮家の方と御相談、仮に政府が今後非公式になさるとしても、それは逆に失礼なことだと
皇族制度の主な目的は、第一に、皇位継承者を確保するということ、第二に、皇族として天皇を支え、皇室活動を担うことにあると考えられます。 現在、皇族は十八方、うち皇族男子は四方、皇族女子は十四方です。また、今後、婚姻により皇族の身分を離れる可能性のある女性皇族は七方いらっしゃいます。さらに、皇族男子で、悠仁親王殿下の世代はお一方のみとなっております。
現行の皇室典範制定の際にも、女性の皇位継承者を認めるかが議論され、否定されたという経緯もあります。皇族数の減少に関する対応は、さまざまな面から長所と短所を冷静に比較検討すべきであると申し上げ、私の発言とさせていただきます。 ありがとうございました。
○西田実仁君 一代限りの特例法とすることによりまして、国会において、その時代の国民の意識、社会状況、天皇の年齢や皇位継承者の年齢、皇室の状況などを踏まえ、法律案として慎重に審議することが望ましいというわけであります。
○森ゆうこ君 今回のこの法案の審議に当たって国民の皆さんが一番関心があるのは、やはり、大変、皇位継承者、男系男子ということになりますと、結局、一番若い世代では秋篠宮家悠仁様のお一人しかいないと。
全国民の代表でございます国会において、その時代時代の国民の意識、社会状況、また、天皇の御年齢と皇位継承者の御年齢、皇室の状況などを踏まえまして、その都度、法律案としてこの国会で慎重に審議をしていく、こういう方法がいいのではないかと私は考えます。
今回、新天皇陛下が即位された後においては、秋篠宮殿下が次期皇位継承者となられることから、秋篠宮殿下を皇太子とすることも考えられたと思いますが、法案においては、秋篠宮殿下を皇太子とは位置づけておられません。 そのようになった理由についてお伺いをしたいと思います。
○北側委員 一つ、一番大きいことは、なぜ皇族制度をつくったかというと、皇位継承者を確保していくということですね。第二条で、皇位は、皇族にこれを伝えると書いてありまして、ですから、皇位継承者を確保していくということが皇族制度の一つの大きな意味。
その意味するところは、退位の問題だけではなく、皇位継承が、男系男子でわずか四方しかいらっしゃらない現状を踏まえ、安定的に皇位継承者が維持存続される状態も考えてほしいという天皇陛下のお思いがあるのではないかと思っております。 ことしは日本国憲法の施行から七十年目の重要な節目です。そして、憲法の第一章は天皇でございます。皇位継承についてお尋ねしたいと思います。
また、前述のA2やB2の御主張が、皇統の維持、皇位継承者の確保ということにその趣旨があることに鑑みて、男系男子による皇位継承のもとにおいてもこの趣旨を確保するために、皇室典範の改正によって、旧皇族の皇籍復帰や旧皇族の男系男子を養子に迎えることができるようにするべきとの御意見もございます。これがB1の立場でございます。
また、先ほどのA2やB2の主張の背景にある、今のままでは皇統の維持、皇位継承者の確保が難しくなってしまうのではないのか、これを確保する必要があるという趣旨に鑑みて、男系男子による皇位継承のもとにおいてもこのような趣旨を確保するために、皇室典範の改正によって、旧皇族の皇籍復帰や旧皇族の男系男子を養子に迎えることができるようにすべきとの意見もございます。これがBの1でございます。
悠仁親王殿下の健やかな御成長を祈りつつも、一方では、皇室においては四十一年ぶりの男子誕生であり、皇孫世代の皇位継承者が一人だけという現実は、皇位継承問題の難しさと安定した皇位継承の必要性を改めて認識させるものであります。
もっとも、女性による皇位継承を認める場合、皇位継承権を与える皇族女子の範囲については、皇族男子の適当な皇位継承者がいない場合に限り、例外的に男系の女子に対して皇位継承権を認めるべきであるとする意見と、皇位継承権者の範囲を男系女子まで拡大したところでそれは一時の摂位にすぎず、天皇制の継続を考えれば、女系女子にまで皇位継承権を認める必要があるとする意見とに分かれています。
また、皇室典範制度を変える時期によって、皇位継承者が内容によって変わってくる場合もあります。そういう点も含めて、私は、本来、政治を超越した存在である天皇の地位ということを考えますと、全会一致で改正されることが望ましいと思っているんです。 でありますので、この協議、審議については、いわゆる取り運びについては慎重に考えたいと思って、政争の具を避けるような手だてを考えなきゃならないと思っております。
○小泉内閣総理大臣 まず、現在男子男系に限定されております皇位が今後安定的に継承されるかどうかということを考えますと、皇太子殿下の世代の皇位継承者は、皇太子の後、秋篠宮殿下お一人ですね。
きょうはまだ法律案そのものが提出されていない状況ですので、官房長官の基本的なお考え方、政府を代表してのお考え方を拝聴するという趣旨ではございますが、ただ、まだ現在、四十代の皇位継承者、それもお一方ではございません、おられる中で、どうでしょう、今国会で非常に重要な問題が山積している中で慌ててこれを提出される必要があるのか。
女性皇族が婚姻により皇族を離れる現行制度のままでは今後皇室の規模が急速に縮小することが予想されることや、将来の皇位継承者にはそれにふさわしい御養育を行う、いわゆる帝王学でございますが、を行う必要があることも考えれば、皇位継承制度の改正は緊急の課題であるというふうに考えております。 このような認識に立って、議員各位及び国民の皆様の理解を賜りながら、今国会に法案を提出していく考えでございます。
もしも愛子様を次の次の皇位継承者とするならば、そろそろ帝王学が必要なときを迎えておられると思います。物心ついてからでは遅いと思います。 以上のような課題に決着をつけて、雅子妃を安心させてあげることが大事だと思います。と同時に、私情に流されることなく、あくまで日本の国の将来、日本の国柄を考えて、速やかにお世継ぎ論に終止符を打つべきだと考えます。 以上でございます。
例えば、第一子をもって皇位継承者とするという意見がある。しかし、なぜ第二子以下は排除されるか。平等原則に立つと、事は容易には説明できないであろう。 b、そもそも、夫婦から子供が生まれるかどうかは分からない。そして、生まれたとき、女児であった場合、今度は女性天皇の是非が議論になる。なぜ男児でないのかと。こうした議論は、お家大事と同じだと思う。
そういう意味では、天皇になるということは皇位継承者にとっては非常に重い義務でございまして、その義務を新たに女性に課するということについては、なお非常に重要な課題がございますし、それから、女性天皇になられる方のお連れ合いといいますか、皇配とか皇婿とかいろいろございますが、こういうものも華族制度が廃止された日本において、どのようにしてこれをうまく、そういう方々を見つけることができるかとか、もういろいろな
それからもう一つは、皇位継承者を相当数確保しなきゃならないということがございます。 そこで、戦前は御承知のように随分たくさんの皇族がおられたわけでございますが、戦後、これがGHQのサジェスチョン等によりましてうんと減らされてしまったわけでございます。それよりも、もう一つ問題なのは、皇族のほかに華族がございましたが、この華族を全部廃止してしまった。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を御参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 参考人からは、 まず、皇位の継承について、現在の憲法及び皇室典範の規定では、皇位は男系男子にしか継承できず、このままの状態で推移すれば、将来、皇位継承者はいなくなってしまうことから、皇室典範を改め、女子にも継承できるようにすべきである。